オンラインカジノで一定金額以上の儲けが出たら、確定申告が必要です。
少しでも節税するために、どのようなものを経費に計上できるのかを知っておきましょう。
このページでは、オンラインカジノの
- 確定申告のこと(対象期間、計算方法、控除額)
- 確定申告で経費にできるもの
- 確定申告や経費はごまかせるのか?の回答
- 支払調書の代替え書類をどうするのか
について解説します。
オンラインカジノの勝利金は「一時所得」になり確定申告が必要

オンラインカジノで獲得した勝利金は法律的に「一時所得」とみなされるため、課税対象です。

課税になる対象期間
1月1日~12月31日の1年間の収入で、課税対象になるものに対して、税金の支払い義務があります。
一時所得(課税対象)の計算方法
- 一時所得=獲得総額−経費−特別控除額
- 一時所得の課税対象=一時所得×1/2
- 所得税={(給与所得等他の所得+一時所得の課税対象)}-(各種所得控除)×税率
まず考えるべきことは、『一時所得=獲得総額−経費−特別控除額』この計算式です。
獲得総額がいくらいなるのかをまず計算しましょう。
獲得総額で負けた損失額は計算に入れない
獲得総額は、勝ち負けの収益を計算するのではなく、勝ったときの利益のみを計算する必要があります。
わかりやすくお伝えするため、1年間で5回オンラインカジノをしたと仮定します。
日にち | ベット額 | 払い戻し額 | 損益額 | 獲得総額の計算に入る? |
1月10日 | 10万円 | 100万円 | +90万円 | 〇 |
5月5日 | 30万円 | 0円 | -30万円 | × |
7月1日 | 50万円 | 70万円 | +20万円 | 〇 |
10月10日 | 50万円 | 0円 | -50万円 | × |
12月1日 | 50万円 | 60万円 | +10万円 | 〇 |
損益合計額→ | +40万円 | × | ||
利益のみの合計額→ | +120万円 | 〇 |
上記の例の場合、利益のみの合計額120万円が課税対象です。
負けた分は一切計算に入れることができないので、損益合計額で計算しないように気をつけましょう。
経費
オンラインカジノに関する利益を確定申告する場合、負けた分の賭け金は経費に含まれないなど、独自のルールがあります。
経費として認められるのは何か、後ほど詳しく解説します。
特別控除額
特別控除額は、1年間で50万円までです。
つまり、一時所得が50万円までなら、確定申告の必要はありません。
オンラインカジノの確定申告で経費にできるものは?

オンラインカジノの確定申告では、経費としてかかった金額を控除できます。
経費として計上できるものは、
- 勝ったときのベット額
- 出金手数料も経費に計上できる可能性あり(※税務署に要相談)
があります。ただし、注意点もあるので、これから解説する内容をご確認ください。
勝ったときのベット額のみ経費として計上できる
勝ったときのベット額は、経費として計上できます。
ただし、一時所得の計算の中で前述していますが、獲得総額と同様に、経費も勝ったときのみ計算の対象となることに注意しましょう。
負けたときのベット額は経費にできない
勝ったときのベット額のみ経費として計上でき、負けたときのベット額は経費にはできません。
わかりやすくお伝えするため、1年間で5回オンラインカジノをしたと仮定した例をもとに、経費として計上できるもの、できないものを紹介ます。
日にち | ベット額→経費として計上できる? | 払い戻し額 | 損益額 |
1月10日 | 10万円→〇 | 100万円 | +90万円 |
5月5日 | 30万円→× | 0円 | -30万円 |
7月1日 | 50万円→〇 | 70万円 | +20万円 |
10月10日 | 50万円→× | 0円 | -50万円 |
12月1日 | 50万円→〇 | 60万円 | +10万円 |
総合計190万円→× | |||
利益のみの合計110万円→〇 |
このように、負けたときのベット額は一切経費に入れることはできません。
YouTube等で負けたときの動画をアップした場合は経費にできる?
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引用:弁護士ドットコム
YouTubeなどの動画投稿サイトにオンラインカジノの様子をアップして、収益を得ている場合、負けたときのベットだったとしても課税対象になるのでは?と思う方もいることでしょう。
結論としては、収益目的で動画投稿サイトにアップしたとしても、負けたときのベット額はやはり経費として計上できない可能性が高いです。
しかし、オンラインカジノに関する法律はなく、課税対象や経費に関することも、はっきりとした答えがないのが現状です。
税務署に問い合わせて確実な回答を聞くことをおすすめします。
出金手数料は経費に計上できる可能性あり
引用:弁護士ドットコム
オンラインカジノから勝利金を出金する際には、出金手数料がかかります。
具体的には、オンラインカジノ側ではかからなくても、各決済手段側に手数料がかかるケースがほとんどです。
その際に支払った手数料は、経費に計上できる可能性が高いです。
繰り返しますが、はっきりとした答えはないので、税務署に問い合わせて確実な回答を聞きましょう。
基本的には税務署の判断を仰ぐ

大まかに、「勝ったときの勝利金のみで計算する」「負けたときは計算に入れない」と言ったことはわかりますが、手数料等の細かい内容になると、経費の認定はその時によって異なる可能性があります。
オンラインカジノに関する法律がないことが主な原因ですが、課税対象や経費に関することは、税理士などの専門家や税務署に問い合わせて判断を仰ぐことが第一です。
オンラインカジノの確定申告や経費はごまかせる?

「特別控除額の50万を超えないように利益を調整するのは難しい」「でも納税したくない」というのは、プレイヤーの正直な感想でしょう。
「何とかごまかせないのか?」という気持ちを抱くのもわかります。しかし、納税は国民の義務なので、利益が50万円を超えたら、必ず確定申告が必要です。
ごまかすと追徴課税や刑事罰を受ける可能性大

ごまかすにも色々あります。
- 申告漏れ:経理上のミスなどで、本来とは違う金額で申告すること(※意図的・悪質か、単なるミスや認識不足かがポイント)
- 所得隠し:意図的に所得を少なくして申告する(※悪質)
- 脱税:所得隠しの金額が大きい、もしくは申告しない(※悪質)
いずれにしても、悪質だと判断されたら、最低でも追徴課税を支払うことになります。追徴課税とは、本来支払う税額+悪質度に応じた罰金を支払うことです。
そもそも、支払うべき税金をごまかすというのは犯罪行為です。最悪の場合、逮捕→起訴→刑事罰を受ける可能性もあります。
競馬やパチンコ・パチスロの利益を納税しない人がいる?

ギャンブル好きの人の中には、競馬やパチンコ・パチスロで稼いでいる人も多いのではないでしょうか。そして、それらで稼いでも納税をしていないという人もいます。
本来であれば、競馬やパチンコ・パチスロで稼いだお金も、特別控除額の50万円を超えていたら、必ず確定申告が必要です。
しかし、一部で納税をしていないという方もいるようです。その理由は、賞金を現金でやり取りするため、利益を得たという記録が残っていないことが原因でしょう。
銀行振込の場合は記録に残るので、後で脱税の指摘を受ける可能性は高くなりますが、現金の場合は記録に残らないので、ごまかしている方もいるようです。
しかし、脱税行為であることは間違いないので、そのうち罰則を受ける可能性があります。
競馬やパチンコ・パチスロで稼いだ場合も、納税義務が発生したら必ず確定申告をしましょう。
オンラインカジノは記録が残るのでごまかすことは不可能!

オンラインカジノの場合は、オンラインカジノ内や各決済手段に入出金の記録が残り、最終的には銀行口座に振り込まれるなどして、どこかに必ず記録が残っています。
そのため、ごまかすことは不可能です。
オンラインカジノの収益・経費の証明書はどうする?

確定申告をする際には、いくつかの提出書類があります。
一般的には支払調書や領収書などを提出しますが、オンラインカジノではどのような書類を用意すればいいのか、これから解説します。
オンラインカジノの確定申告で必要な書類
- 確定申告書
- (会社勤務の方は)源泉徴収票
- 支払調書
- 支出を証明する領収書
この中にある『支払調書』や『領収書』は、オンラインカジノで発行してもらえるのか、次に解説します。
オンラインカジノで支払調書は発行してもらえない
ほとんどのオンラインカジノで、支払調書や領収書を発行してもらえません。
サポートに依頼したとしても、断られてしまいます。
ベット額や利益を自分で記録しておく
支払調書や領収書はないので、オンラインカジノでプレイして得た利益や経費となるベット額、出金手数料は、自分で記録して残しておきましょう。
この際に、計算に入れるのは勝って利益が出たときのみだということも忘れないようにしてください。
なお、確定申告書に記入するのは、年間の合計金額のみです。そのため、1日ずつ細かく記録する必要はありませんが、忘れないように記録しておき、あとで合計金額をまとめるとよいでしょう。
確定申告までの流れ
- オンラインカジノでプレイ
- プレイした日付、利益額、ベット額、出金手数料を記録する
- 書類の準備
- 確定申告書の作成
- 2月16日~3月15日の間に確定申告書を提出する
納税
オンラインカジノで経費に計上できるもの・まとめ
オンラインカジノで経費に計上できるのは、勝ったときの分のみです。負けた日のベット額や損失額は一切計算に入れません。
損益合計ではなく、利益の合計のみを計算しましょう。経費の計算も同様に、負けたときのベット額は一切計算に入れず、勝ったときのみを計算に入れることが重要なポイントです。
- 一時所得の計算に入れるのは、勝ったときの利益のみ、負けたときは入れない
- 負けたときのベット額は経費にできない
- 確定申告のため、ベット額や利益を記録し、証明として残しておく

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